出展規約
exhibitor terms
第1条(出展申込と契約成立)
- 出展の申込は、本規約を確認の上、所定の申込フォームに必要事項を記入し、主催者及び委託事業者(第4回ドローンサミット事務局(以下「事務局」という。))に提出することで行います。
- 申込フォームの提出により、本規約に同意したものとみなします。
- 出展の契約は、事務局が出展申込を審査し、出展決定通知を出展申込者に対して送付した時点で成立するものとします。
- 出展者には、ドローン・次世代空モビリティに関連する実機、シミュレーター、体験型コンテンツ等の出展を推奨します。これにより、来場者に対してより充実した体験を提供し、展示会全体の魅力を高めることを期待しています。
- 募集期間中であっても、申込が予定小間数に達した場合、または事務局の判断により、予告なく申込受付を終了することがあります。
第2条(出展資格および審査)
- 本イベントの開催趣旨に合致する製品、技術、サービス等を有する企業、団体、機関等を出展対象とします。
- 事務局は、申込内容が本イベントの開催趣旨・目的に合致するか等を審査し、出展の可否を決定します。 事務局は、審査の結果、以下のいずれかに該当すると判断した場合、出展申込みを承諾しないことがあります。この場合、事務局はその理由を開示する義務を負わず、承諾しないことによって出展申込者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 提出された申込内容に不備または虚偽の記載がある場合。
- 出展内容が本イベントの開催趣旨に著しくそぐわない、または公序良俗に反すると判断される場合。
- 法令に違反する、またはその恐れのある製品・サービスを展示・紹介しようとする場合。
- 他の出展者、来場者、その他関係者に迷惑または危害を及ぼす恐れがあると判断される場合。
- 出展申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者)である、または反社会的勢力と関係を有していると判明した場合。
- その他、事務局が本イベントの運営上、支障があると判断した場合。
- 事務局は、出展申込時に指定された出展分野が実際の出展内容と異なると判断した場合、出展者に対して出展分野の変更を求めることができるものとします。出展者がこれに従わない場合、事務局は出展申込みを承諾しないことがあります。
第3条(出展料金および支払)
- 出展料金は、別途定める料金表に基づきます。
- 出展契約成立後、事務局より請求書を発行します。出展者は、請求書に記載された支払期日までに指定の銀行口座へ振込にて支払うものとします。振込手数料は出展者の負担とします。
- 支払期日までに出展料金の支払いが確認できない場合、事務局は出展契約を解除し、出展を取り消すことがあります。
第4条(キャンセルおよび小間数削減)
- 出展契約成立前のキャンセル及び小間数増減の申し出は、[dronesummit2025@lms-g.jp]へ書面にて連絡するものとします。
- 事務局が出展申込者に対し出展決定通知を送付した時点で出展契約が成立し、出展申込者に出展料の支払い義務が発生します。
- 出展契約成立後のキャンセルの申し出は、原則受け付けておりません。出展契約成立後、出展者の都合により申込小間数を削減する場合は、削減する小間数分のキャンセル料が発生します。
- 不可抗力(天災地変、感染症の蔓延、政府・自治体による規制・命令、その他事務局の責に帰すべからざる事由)により、出展者がやむを得ず出展をキャンセルせざるを得ないと事務局が判断した場合、キャンセル料の全部または一部を免除することがあります。
- 事務局の都合により本イベントが中止または延期となった場合、出展者が支払った出展料は全額返金します。延期の場合で、変更後の日程に出展できない出展者についても同様とします。
第5条(出展契約の解除)
事務局は、出展者が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに出展契約を解除し、出展を取り消すことができるものとします。この場合、事務局は受領済みの出展料金を返金せず、出展者に損害が生じても一切責任を負いません。また、事務局に損害が生じた場合は、その賠償を出展者に請求できるものとします。
- 第3条に定める出展料金を支払期日までに支払わない場合。
- 本規約または別途定める出展マニュアル等の規定に違反し、事務局による是正勧告に従わない場合。
- 出展申込内容と著しく異なる展示を行った場合。
- 支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てがあった場合、または解散、事業停止状態に至った場合。
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- その他、事務局との信頼関係を著しく損なう行為があったと判断される場合。
第6条(小間)
小間の仕様(基礎小間、土間渡し等)および付帯設備は、別途定めるものとします。
小間位置は、出展内容、申込順、会場全体の構成、ゾーニング、他の出展者とのバランス等を考慮の上、事務局が決定します。
出展者は小間位置の指定や変更要求はできません。
事務局は、会場設営、運営上の都合、その他やむを得ない事情により、決定した小間位置を変更する場合があります。この変更により出展者に損害が生じた場合でも、事務局はその補償を行いません。
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を、事務局の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、転貸、交換、または使用させることはできません。また、当該小間の出展申し込みを行った者以外の名義を表示することはできません。
第7条(展示物の搬入・搬出、小間の設営・撤去)
展示物の搬入・搬出、および小間の設営・撤去は、事務局が別途指定する期間および時間内に、関連法規および事務局の指示に従って行うものとします。
小間の設営・装飾に関する諸規定(高さ制限、安全基準等)は、別途定める出展マニュアルに従うものとします。
出展者は、会期終了後、指定された期間内に展示物および装飾物を全て撤去し、小間を原状回復して事務局に返還するものとします。
期間内に撤去されなかった展示物、装飾物、資材、ゴミ等については、事務局が出展者の費用負担において任意に処分できるものとし、出展者はこれに異議を述べないものとします。
搬入出、設営撤去作業に伴う事故、損害等については、事務局は一切責任を負いません。
第8条(展示物および小間の管理・保全)
事務局は、善良なる管理者の注意をもって会場全体の管理・警備を行いますが、個々の出展小間内の展示物、備品、私物等の盗難、紛失、破損、汚損、火災、デモンストレーション時の破損やトラブル、その他の事故による損害に対しては、事務局の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負いません。
出展者は、自らの責任と費用負担において、展示物および小間内の管理・保全を行うものとします。
出展者は、展示物やデモンストレーション等に関して、不測の事故に備え、必要な損害賠償保険(賠償責任保険、動産総合保険等)に加入することを強く推奨します。
第9条(会場内での行為および禁止事項)
出展者は、割り当てられた小間内、及び事務局が使用許可を出した日時のステージやデモフライトエリア内でのみ展示、デモンストレーション、説明、資料配布等の活動を行うものとし、通路等共有スペースでの活動は原則禁止します。
以下の行為は禁止します。
- 法令、条例、公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為。
- 許可なく危険物(火気、燃料、爆発物、毒劇物等)を持ち込み、使用すること。
- 会場施設、他の出展者の小間、展示物等を汚損、破損する行為。
- 過度の騒音、振動、臭気、粉塵、光、熱等を発生させ、他の出展者や来場者に迷惑を及ぼす行為。(ドローンのデモ飛行等については別途規定に従うこと)
- 通路にはみ出しての展示、呼び込み、過度な勧誘行為。
- 事務局の許可なく、他出展者の録音、録画、写真撮影を行うこと(報道機関等を除く)。
- その他、本イベントの円滑な運営を妨げる行為、または事務局が不適切と判断する行為。
事務局は、出展者の行為が前項に違反すると判断した場合、その中止または是正を求めることができるものとし、出展者は直ちにこれに従うものとします。従わない場合、第5条に基づき出展契約を解除することがあります。
出展者は、会期中、必ず責任者または説明員を小間内に常駐させ、来場者対応および小間の管理を行うものとします。
第10条(海外からの出展)
- 海外から出展する場合、日本法人や代理店等、日本国内に拠点がある事業者のみとし、申込は日本国内の拠点から行うものに限り受け付けます。出展者および関係者の入国に必要な査証(ビザ)の取得、その他一切の入国手続きは、出展者の責任と費用負担において行うものとします。
- 海外から展示品を持ち込む場合、通関、輸送、保険、検疫等に関する一切の手続きおよび費用は、出展者の責任と負担において行うものとします。
- 事務局は、上記1、2項に関する手続きに関与せず、招へい状等の関連書類の発行も原則として行いません。
第11条(商取引)
会場内で行われる商談、契約締結、金銭授受等の商取引については、すべて出展者と相手方との責任において行うものとします。事務局はこれらの取引に一切関与せず、何らの責任も負いません。
第12条(知的財産権等の法的保護)
出展内容に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権、ノウハウ、企業秘密等の保護については、出展者の責任において必要な法的措置を講じるものとします。会場内における知的財産権等の侵害に関する紛争について、事務局は一切責任を負いません。
第13条(個人情報の取り扱い)
- 事務局は、出展申込および本イベント運営に関して取得した出展者の個人情報(担当者名、連絡先等)を、本イベントの運営、連絡、関連情報提供、次回開催案内等の目的で利用します。また、円滑な運営のため、必要な範囲で協力会社に情報を提供する場合があります。なお、取得した個人情報は最長2026年5月まで保管し、その後削除します。
- 出展者が、本イベント会場内で来場者等の個人情報を取得する場合は、個人情報の保護に関する法律および関連法令を遵守し、利用目的を明示した上で本人の同意を得るなど、適正な方法で行うものとします。出展者が取得した個人情報の管理および利用については、出展者が一切の責任を負うものとします。
- 事務局は、出展者が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、タイミングを協議のうえ、削除する事ができます。
第14条(免責事項)
- 天災地変、感染症の蔓延、テロ、戦争、暴動、官公庁からの命令・指導、その他事務局の責に帰すべからざる不可抗力により、本イベントの開催が中止、延期、または内容が変更された場合、これにより出展者に生じた損害(出展準備費用、機会損失等を含むがこれに限らない)について、事務局は第4条第5項に定める出展料金の返金を除き、一切の責任を負いません。
- 輸送機関の遅延、交通規制等により、展示物の搬入・搬出や出展者・関係者の来場に支障が生じた場合でも、事務局は責任を負いません。
- 事務局は、本イベントの来場者数および出展成果について、何ら保証するものではありません。
第15条(規約の変更)
事務局は、本イベントの円滑な運営のため必要と判断した場合、本規約を変更することができます。変更後の規約は、公式ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により出展者に通知するものとし、通知後は変更後の規約が適用されるものとします。
第16条(準拠法および管轄裁判所)
- 本規約の解釈および適用は、日本法に準拠するものとします。
- 本規約または本イベントに関連して出展者と事務局との間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。